わが社の取り組み
株式会社コミネメディコ 子育て支援行動計画
社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境を作ることによって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定しました。
- 1.計画期間 2019年4月1日~2022年3月31日までの3年間
- 2.内容
目標1:男性社員の育児休業取得を促進するための措置の実施、制度の周知や情報提供を行う。
<対策>
- ●2019年4月~ 社員のニーズの把握、検討開始
- ●2019年4月~ 制度に関するパンフレットを作成し社員に配布
2019年4月2日
一般事業主行動計画(子育て支援行動計画)の目標1(男性社員の育児休業取得を促進するための措置の実施、制度の周知や情報提供を行う。)の対策実施の周知を行いました。
株式会社コミネメディコ 社員の皆様
平成31年4月1日
育児休業は、男性も取得できます!
育児休業(育休)は性別を問わず取得できます
●「子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が最長2歳に達するまで)、育児休業をすることができる」と定められています(育児・介護休業法)
※ 「一定の場合」とは「保育所等への入所を希望し、申込をしたが入所できない場合」、「配偶者が養育する予定だったが、病気等により子を養育することができなくなった場合」を指します
- ■要件を満たした社員が申し出た場合、会社は拒否しません
- ■申し出は、休みたい日の1か月前までに、必要事項を書いた書面などを会社に提出して行います
男性の育児休業(育休)にはこんな特徴があります
- ●夫婦で取得すると、1歳2か月まで休業できます(パパ・ママ育休プラス)
- ●妻の産休中に夫が休業した場合、夫は2度目も取得できます
- ●配偶者が専業主婦でも休業できます
育児休業は、男性も取得できます!
育児休業(育休)中は経済的支援が受けられます
- ■育児休業給付
- 雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合に、原則として休業開始時の賃金の67%(6か月経過後は50%)の給付を受けることができます
- ■育児休業期間中の社会保険料の免除
- 事業主の方が年金事務所又は健康保険組合に申出することにより、育児休業等をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除されます
育児休業(育休)を取得することで、こんなメリットがあります
<家庭面>
- ●集中的に子どもと過ごす時間を持つことで、絆が深まります。日中の子どもの様子を見られることで、普段は気付かない発見があるかもしれません
- ●育児・家事への理解が深まり、育休復帰後も日常的に育児・家事をできるようになります
- ●(配偶者が育休取得をしていた場合)配偶者の復職時の最も大変な時期に、父母が協力して子育てできるようになります など・・・
<仕事面>
- ●育休前後で業務の棚卸・引き継ぎが発生をしますので、自身の担当業務の効率化を図る機会になります など・・・
参考情報
育休の他にも、男性にも使える育児・介護休業法に定められた両立支援制度が複数あります
- ●短時間勤務制度
- ●深夜業の制限
- ●子の看護休暇制度
- ●転勤についての配慮
- ●時間外労働の制限
- ●所定外労働の制限